子育て情報
未熟児養育医療給付の申請
未熟児養育医療給付の申請
■未熟児養育医療給付とは?
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
■対象者
1 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
■対象となる症状
対象となる症状は、次のようなものです。
1 けいれん、運動異常
2 体温が摂氏34度以下
3 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器系の異常
4 くり返す嘔吐(おうと)など消化器系の異常
5 強い黄疸(おうだん)
1 けいれん、運動異常
2 体温が摂氏34度以下
3 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器系の異常
4 くり返す嘔吐(おうと)など消化器系の異常
5 強い黄疸(おうだん)
■申請方法
必要書類を健康推進課に提出してください。
※必要書類については市ホームページをご参照ください。
(申請にあたって)
医療費は、世帯の所得税額に応じて、一部自己負担となりますが、子ども医療費支給申請書の申請理由に同意いただくことで、直接自己負担金を収めていただく必要はありません。
退院後の申請はできませんので、入院養育が必要と認められたら、速やかに申請してください。
なお、医療機関に支払われたものは、市からの還付はありません。
(書類提出後について)
申請書類の受付日から約2週間で養育医療券を発行し、申請者に郵送します。養育医療券が届きましたら、医療機関へ提示してください。養育医療券の有効期限は、医療開始の日から3か月を目途としています。
養育医療券の有効期限後も引き続き養育医療が必要な場合は、再度養育医療給付申請書の提出が必要です。審査後、新たな医療券を送付します。
※必要書類については市ホームページをご参照ください。
(申請にあたって)
医療費は、世帯の所得税額に応じて、一部自己負担となりますが、子ども医療費支給申請書の申請理由に同意いただくことで、直接自己負担金を収めていただく必要はありません。
退院後の申請はできませんので、入院養育が必要と認められたら、速やかに申請してください。
なお、医療機関に支払われたものは、市からの還付はありません。
(書類提出後について)
申請書類の受付日から約2週間で養育医療券を発行し、申請者に郵送します。養育医療券が届きましたら、医療機関へ提示してください。養育医療券の有効期限は、医療開始の日から3か月を目途としています。
養育医療券の有効期限後も引き続き養育医療が必要な場合は、再度養育医療給付申請書の提出が必要です。審査後、新たな医療券を送付します。
お問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表) ファクシミリ:052-400-2963
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表) ファクシミリ:052-400-2963